生前贈与とは、相続税のコントロール

生前贈与とは生きているうちに財産を贈与することです。
贈与する人を贈与者、受け取る人を受贈者と言います。
生前贈与をすることで相続時の財産が減るため、相続税の削減が可能になります。
ただし、生前贈与した財産が一定額を超えれば贈与税が発生します。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税があり、生前贈与の際に受贈者が選択します。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日~12月31日の1年間に受け取った額に応じて課税される制度です。
基礎控除は110万円で、これ以下なら贈与税はかかりません。
毎年利用できるため、高い節税効果が期待することができます。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与財産と相続財産を合計した価額から相続税を計算して納税する制度です。
60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に生前贈与をする際は2,500万円までが非課税です。
これを超える金額には一律20%の贈与税が発生します。
相続時精算課税を選択しない方は自動的に暦年課税となるため注意が必要です。
※2023年度税制改正により、「相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる」→『相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象になる』へ延長になりました。
贈与税で適用できる非課税枠
暦年課税と相続時精算課税以外で適用できる非課税枠には、住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与・結婚・子育て資金の一括贈与・贈与税の配偶者控除があります。
住宅取得等資金の贈与
贈与者…父母や祖父母
受贈者…贈与者の直系卑属、18歳以上の人などの要件を満たした者
非課税限度額…1,500万円
住宅取得等資金の贈与の1,500万円は、契約締結時期が2020年4月1日~2021年12月31日で、省エネ等住宅の場合の非課税限度額です。
契約締結時期や住宅が異なれば非課税限度額が変動します。
※2023年12月31日まで
教育資金の一括贈与
贈与者…父母や祖父母
受贈者…30歳未満の子や孫
非課税限度額…1,500万円
教育資金の一括贈与の1,500万円も、学習塾代などの学校以外の資金については500万円が限度です。
※2026年3月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与
贈与者…父母や祖父母
受贈者…18歳以上50歳未満の子や孫
非課税限度額…1,000万円
結婚・子育て資金の一括贈与であれば、結婚費用は300万円までとなります。
※2025年3月31日まで
贈与税の配偶者控除
贈与者…婚姻期間が20年以上の夫婦
受贈者…婚姻期間が20年以上の夫婦
非課税限度額…2,000万円
贈与税と相続税の税率比較
贈与税(18歳以上の子や孫への贈与となる特例贈与財産用の場合)
課税価格200万円以下…税率10%…控除額0円
課税価格400万円以下…税率15%…控除額10万円
課税価格600万円以下…税率20%…控除額30万円
課税価格1,000万円以下…税率30%…控除額90万円
課税価格1,500万円以下…税率40%…控除額190万円
課税価格3,000万円以下…税率45%…控除額265万円
課税価格4,500万円以下…税率50%…控除額415万円
課税価格4,500万円超…税率55%…控除額640万円
相続税
取得金額1,000万円以下…税率10%…控除額0円
取得金額3,000万円以下…税率15%…控除額50万円
取得金額5,000万円以下…税率20%…控除額200万円
取得金額1億円以下…税率30%…控除額700万円
取得金額2億円以下…税率40%…控除額1,700万円
取得金額3億円以下…税率45%…控除額2,700万円
取得金額6億円以下…税率50%…控除額4,200万円
取得金額6億円超…税率55%…控除額7,200万円
比較結果
税率だけを見ると、贈与税のほうが高いことが分かります。
1,000万円の税率は贈与税が30%、相続税が10%です。
税率のみを比べるのではなく、贈与税と相続税のシミュレーションを行うことをおすすめします。
贈与だけで財産を渡しきる方は少数派かと思います。
生前贈与と相続のシミュレーション
シミュレーションの例は…
母と成人した子2人がいる家庭(父は他界)
母の財産1億円を子2人が受贈もしくは相続
①1,000万円を生前贈与・9,000万円を相続
母が生前に1,000万円を子2人に500万円ずつ生前贈与し、死亡後に9,000万円を法定相続分1/2ずつで相続するケース。
生前贈与は暦年贈与を1回使い、相続開始より3年以上前に行っていると仮定。
贈与税
500万円-110万円=390万円
(390万円×15%-10万円)×48万5,000円
48万5,000円×2人=97万円
相続税
3,000万円+600万円×2人=基礎控除4,200万円
9,000万円-基礎控除4,200万円=4,800万円
4,800万円×法定相続分1/2=2,400万円
2,400万円×15%-50万円=310万円
310万円×2人=620万円
贈与税と相続税の合計額は、97万円+620万円=717万円
②1億円を相続
生前贈与をしないまま母が死亡した際に、1億円全てを法定相続分1/2ずつで相続するケース。
子2人分の相続税の納税額を計算
3,000万円+600万円×2人=基礎控除4,200万円
1億円-基礎控除4,200万円=5,800万円
5,800万円×法定相続分1/2=2,900万円
2,900万円×15%-50万円=385万円
385万円×2人=770万円
贈与税と相続税の合計額は、0万円+770万円=770万円
結果
生前贈与と相続を使ったほうが53万円安くなるという結果になりました。
基礎控除110万円を複数回使うことで、さらに納税額が安くなります。
生前贈与は多額の財産がある方に効果的です。
財産が多ければ相続時の税率も高くなるため、生前贈与などの制度をうまく利用するとよいでしょう。
生前贈与のメリット
①相続財産を減らせる…5,000万円の財産がある場合、暦年贈与で5年間 100万円を贈ることで相続財産を4,500万円まで削減可能です。結果として相続税も減らせます。
②受贈者や時期を選べる…生前贈与なら財産を渡したい人に渡せます。入学や結婚に合わせるなど、タイミングを自由に選べるのも、死亡時に発生する相続にはないメリットかと思います。
③相続人同士のトラブル対策になる…生前贈与でコントロールして、トラブルを回避するという考え方もできます。家族・親族の関係からトラブルの気配を感じるようであれば、生前贈与も考えましょう。
生前贈与のデメリット
①相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる…被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内の贈与は、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算しなければなりません。これを生前贈与加算と言います。
※2023年度税制改正により、「相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる」→『相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象になる』へ延長になりました。
②税務署に認められないケースもある…財産を現金で手渡すと生前贈与の証拠にならないため、税務署に認められないこともあります。生前贈与の度に贈与契約書を作成したり、銀行振込で証拠を残したりと、税務署が確認しやすい手続きをしましょう。
③節税効果が薄い制度もある…相続時精算課税は贈与税の節税になります。しかし、贈与した財産を相続財産に加えなければならないため、相続税の節税効果は期待できません。
④不動産は贈与税が高額になることもある…不動産の贈与には、登録免許税と不動産取得税が発生します。登録免許税は土地や建物の登記にかかる税金で、不動産取得税は土地や建物を取得した際に課せられる税金です。
まとめ
相続税には基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」があります。
法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円、3人なら4,800万円となり、相続財産がそれ以下なら相続税は発生しません。

司法書士の友人から聞いた話では…
相続税の対象となるのは、日本の人口の8%ほどのようです。
92%の方は、あまり相続税は関係ないかもしれません。
金融資産の相続は、相続金が減るだけなのでいいかと思いますが、不動産相続は大変かと思います。
生前贈与をしすぎて、自分の老後資金を失わないように気を付けましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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