【クーリングオフ制度】~人生の防衛能力をアップさせる方法

コラム

クーリングオフ制度とは

訪問販売や電話勧誘販売のように突然の勧誘される場合や、マルチ商法や内職商法などの複雑な契約の場合は、契約内容を理解できないまま契約してしまうことがあります。

そのため、特定の取引方法による契約については、消費者がいったん契約した場合でも一定期間内であれば無条件で契約を解除することなどができる消費者保護制度です。

特定の取引などが対象で、全ての契約に認められるわけではありません。

お店で商品を購入した場合や通信販売で商品を注文した場合は、この制度は利用できません。

クーリングオフ対象

クーリングオフの期間は、契約書面を受け取った日から起算します。

事業者がクーリングオフについて嘘を言ったり妨害した場合や、契約書面に不備がある場合は期間が過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。

契約から期間8日間まで

①訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法を含む)

②電話勧誘販売

③特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど)

④訪問購入

契約から期間20日間まで

①連鎖販売取引(マルチ商法など)

②業務提供誘引販売(内職・モニター商法など)

クーリングオフができない取引

①自らが店舗に出かけて品物を購入した場合、通信販売など不意打ち性のない取引

②3千円未満の現金での買い物、化粧品・健康食品など消耗品の消耗した部分

③自動車・自動車リース、葬儀サービスなど

クーリングオフの方法

期間内に書面(ハガキ裏面)または電磁的記録で、契約をやめたい旨を業者に通知します。

事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日契約者名購入品名契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。

発信したことが証明できるように、書面による通知の場合は特定記録郵便簡易書留で発送します。

証拠として必ずハガキ両面のコピーをとっておき、特定記録郵便などの受領証契約書と一緒に大切に保管しましょう。

クレジット契約をしている場合には、クレジット会社へも書面を送るようにします。

電磁的記録による通知の場合は、契約書を確認し通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照した上で通知を行いましょう。

書面と同様に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日契約者名購入品名契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載するようにしましょう。

証拠として、電子メールであれば送信したメールの保存ウェブサイトのクーリングオフ専用フォームであればスクリーンショットを残しておくようにしましょう。

消費者契約法

クーリングオフ期間を過ぎても、次のような場合は契約を取り消すことができます。

①不実告知…重要な項目について事実と違うことを言った場合

②断定的判断…将来について不確実なことを断定的に言った場合

③不利益事実の不告知…重要な項目について不利益になることを故意に言わなかった場合

④不退去…帰ってほしいと言ったのに帰らなかった場合

⑤監禁…帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかった場合

未成年者の契約取り消し

未成年者が保護者などの法定代理人の同意を得ないで結んだ契約は、取り消すことができます。

ただし、次の場合は、取り消すことができません。

①あらかじめ小遣いとして渡されている範囲での契約(民法5条)

②法定代理人があらかじめ営業許可をしている場合、その営業に関する取引契約(民法6条)

自分が成人に達していると積極的に相手をだましてした契約(民法21条)

全国の消費者センター

消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなどを専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。

消費者ホットラインは、誰もがアクセスしやすい相談窓口として開設されたものです。

困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」局番なし188にご相談ください。

相談を受け付けるにあたって円滑な相談処理を実施するために、氏名住所電話番号性別年齢職業などが聞かれます。

消費者庁の消費者ホットラインの公式リンクを貼っておきますね。

消費者ホットライン | 消費者庁

まとめ

成人年齢が18歳に引き下げられた影響で、クーリングオフ対象取引契約が増加しています。

知識がないことを利用し契約させ、クーリングオフ期間は行動せず、クーリングオフ期間が過ぎたら行動を開始するという手口が主流かと思います。

突発的に契約してしまった場合は、すぐにクーリングオフを発動させる意思表示を速やかに行います。

そこからは、期間関係なく返金などが進んでいきます。

金額が大きい場合は、弁護士などにお願いする方法もあります。

ここがポイント‼

《まずは、全国の消費生活センターなどにご相談ください。消費者ホットライン188まで》

独立行政法人・国民生活センターの公式リンクを貼っておきますね。

クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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