扶養控除とは
扶養控除とは、扶養親族がいる場合に利用できます。
所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に応じて所得控除をすることができます。
扶養控除は納税者自身が申告をしないと受けられません。漏れなく申告することが大切です。
配偶者控除・配偶者特別控除とは異なり、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えても適用が受けられます。
扶養控除の対象者
①配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族
②納税者と生計を一にしている
③控除対象扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下
④青色申告者の事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
⑤控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上である
配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族
控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。
6親等内の血族には曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であれば幅広い範囲が対象になります。
3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供・配偶者のおじ・おばなどが該当します。
都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。
納税者と生計を一にしている
控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。
納税者本人に妹がいたとしてもその妹本人が別の世帯を持って独立した暮らしをしているのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。
妹が納税者本人と同じ家に暮らし、生活費の世話をしていたり日常的に仕送りをしていたりする場合は、控除対象扶養親族になる可能性があります。
常に生活費・学資金・療養費等の送金が行われている場合は、生計を一にするとして取り扱われます。
年間合計所得が48万円以下
扶養親族とは、本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。
控除対象になる扶養親族等がアルバイトやパートなどの給与所得者の場合は、年収103万円以下であれば該当します。
控除対象になる扶養親族等に給与所得のほかに事業所得や副業の雑所得などがある人は、それらの所得の合計が48万円以下でなければいけません。
青色申告者の事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
扶養親族が、青色申告者の事業専従者給与を受け取っていたり白色申告者の事業専従者であったりする場合は、控除対象扶養親族にはなりません。
同居している兄弟が青色申告事業者である父親が営んでいる事業を手伝い、青色事業専従者給与を1円でも受け取っている場合は控除対象扶養親族にはなりません。
扶養控除は、青色事業専従者給与、あるいは白色申告の事業専従者控除の二重適用はできません。
控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上である
16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。
16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。
扶養親族が16歳未満の場合でも、年末調整の用紙や確定申告書に誤りなく記載しておきましょう。
扶養控除の種類
扶養控除には4つの種類があり、それぞれ対象者と控除額が異なります。
一般の控除対象扶養親族
控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族および老人扶養親族に該当しない人になります。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人になります。
老人扶養親族(同居老親等以外)
控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上となっており、同居老親等に該当しない人(別居している親族)になります。
老人扶養親族(同居老親等)
控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上となっており、なおかつ納税者や納税者の配偶者と生活を一にしている人です。
別居している人や、同居していたけれど現時点は老人ホームに入所している人などは該当しません。
治療のための長期入院ということであれば、同居として問題ありません。
扶養控除の金額
一般の控除対象扶養親族…控除額38万円
特定扶養親族…控除額63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者)…控除額48万円
老人扶養親族(同居老親等)…控除額58万円
年齢別扶養控除の金額
0~15歳…対象外
16~18歳…一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)
19~22歳…特定扶養親族(控除額63万円)
23~69歳…一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)
70歳以上…老人扶養親族(同居老親等は控除額58万円、それ以外は控除額48万円)
会社員は年末調整で申告する
会社員は、年末調整で扶養控除の申告を行います。
扶養控除の申告に関する用紙は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書になります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載する主な内容
①控除対象扶養親族に関する内容
②控除対象外の年少扶養親族に関する内容(住民税に関する事項)
③源泉控除対象配偶者に関する内容
控除対象扶養親族が国外居住親族に該当する場合に必要な書類】
①親族関係書類…戸籍の附票の写しなど、親族関係を証明できる書類
②送金関係書類…外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書など、該当の扶養親族の生計を納税者が維持していることを証明できる書類
個人事業主は確定申告で申告する
個人事業主は、確定申告をする際に扶養控除の申告を行います。
確定申告書第一表の扶養控除(23)欄に控除額を記入して提出しましょう。
内訳の詳細については、第二表の配偶者や親族に関する事項欄に記載します。
確定申告をする場合でも、扶養親族が国外居住親族であれば、親族関係書類、送金関係書類の添付が必要になります。
まとめ
年齢別扶養控除の金額が、理解しやすいかもしれません。
我が家の場合は、91歳の母親(入院中)は控除額58万円、同居の次男(20歳)は控除額63万円

合計控除額121万円になります。別件ですが…確定申告で医療費控除も申請する予定です。

ここがポイント‼
《扶養控除は、控除対象扶養親族が多い場合は控除額がかなり大きくなります。
忘れずに申告するようにしましょう!》
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント