こんにちは。ブログ「家庭の経営」を運営しているあくあ(3級FP技能士)です。
11月が近づくと、会社から配られる 年末調整の書類。毎年のことなのに、「どこに何を書くんだっけ?」と手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
正直に言うと、私もサラリーマン生活が長いわりに、毎年少しずつ忘れています(笑)。
この記事では、年末調整の基本と、今年(令和8年分)の大きな変更点、そしてわが家が毎年チェックしているポイントを、できるだけわかりやすくまとめました。
⚠️ 本記事について(免責事項) 本記事は、著者個人の経験と、公開時点(2026年10月)の情報をもとにまとめたものです。税制や書類の様式は変更されることがあります。具体的な手続きは、勤務先の担当部署や国税庁の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士などの専門家にご相談ください。
年末調整とは?
年末調整とは、会社があなたに代わって、1年間の所得税を精算してくれる手続き です。
毎月の給料からは、おおよその所得税が天引き(源泉徴収)されています。ただ、これはあくまで「仮の金額」。生命保険に入っている、扶養している家族がいる、といった事情はまだ反映されていません。
そこで年末に、
- 1年間の給料の合計
- 使える控除(保険料や扶養など)
をもとに 正しい税額を計算し直し、払いすぎていれば戻ってくる、足りなければ追加で納める、という仕組みです。
確定申告との違い は、手続きをするのが「会社」か「自分」か、という点です。会社員の多くは、年末調整だけで1年分の税金の手続きが完了します。
今年(令和8年分)はここが変わる
今年の年末調整は、ここ数年でいちばん大きな改正の年 と言っていいと思います。
所得税がかかり始める年収が「178万円」に
基礎控除と給与所得控除(給料から自動的に差し引かれる経費のようなもの)が見直され、所得税がかかり始める年収(課税最低限)が178万円 に引き上げられました。
基礎控除の金額は、合計所得金額によって次のように変わります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 |
所得によって控除額が違うので、「自分はどこに当てはまるか」を一度確認しておくと安心です。
扶養に入れられる家族の範囲が広がった
もうひとつ大事なのが、扶養親族の所得要件の引き上げ です。
- 所得要件:58万円以下 → 62万円以下
- 給与収入だけの場合:136万円以下 なら対象
つまり、去年は扶養に入れられなかった家族が、今年は対象になるかもしれない ということです。
アルバイトをしているお子さんや、収入のある親御さんと暮らしているご家庭は、今年の収入見込みを一度確認してみてください。
配偶者控除・配偶者特別控除の線も上がった
パートなどで働く配偶者さんがいる場合は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」 という別のルールになります。こちらも今年は、対象になる年収の線が引き上げられました。
配偶者の収入が給与だけの場合、目安は次のとおりです(控除額は、本人の合計所得が900万円以下の場合)。
| 配偶者の給与年収 | 使える控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136万円超〜169万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 169万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除 | 段階的に減る |
| 207万円超 | 対象外 | 0円 |
ポイントをまとめると、
- 配偶者控除の線は、昨年の 123万円 → 136万円 に
- 満額の38万円を受けられるのは、年収169万円まで
- 控除がゼロになるのは、年収207万円を超えたとき
- 控除の最大額は 38万円 のまま(70歳以上の配偶者なら48万円)
- 本人の合計所得が900万円を超えると控除額が減り、1,000万円を超えると使えない
ここは勘違いしやすいので注意
- 社会保険の扶養(いわゆる「130万円の壁」)は、税金とは別のルール です。今回の引き上げで、社会保険の扶養の基準が変わるわけではありません。
- 住民税は計算のルールが別 なので、所得税がかからない年収でも、住民税がかかる場合があります。
- 今回の引き上げの一部は 令和8年・9年分だけの特例 で、その後は線が少し下がる見込みです。
「年収をいくらまでに抑えるか」を考えるときは、税金と社会保険の両方 を確認しておくと安心です。
わが家で毎年書いている控除
ここからは、わが家の場合のお話です。
わが家が年末調整で使っているのは、生命保険料控除だけ です。とてもシンプルです。
以前の記事でもお話ししましたが、わが家は保険を見直して 県民共済 を中心にしています。この県民共済の掛金が、生命保険料控除の対象になります。
毎年やっていること
- 秋ごろに届く 「掛金払込証明書」 をすぐに保管する
- 年末調整の書類が来たら、保険料控除申告書 に証明書の金額を書き写す
- 証明書を 書類と一緒に提出 する
やることはこれだけです。
書くときのポイント
証明書には、「一般」「介護医療」などの 区分 や、「新制度」「旧制度」の区別が書かれています。
証明書に書かれている区分のとおりに記入する のがいちばん確実です。自分で判断しようとすると迷うので、わが家では「証明書をそのまま写す」と決めています。
どれくらい税金が減るの?
参考までに、新制度の一般生命保険料控除で、年間の掛金が24,000円(月2,000円) の場合を計算してみます。
- 所得税の控除額:24,000円 × 1/2 + 10,000円 = 22,000円
- 住民税の控除額:24,000円 × 1/2 + 6,000円 = 18,000円
所得税率が10%、住民税率が10%の場合、
- 所得税:22,000円 × 10% = 約2,200円
- 住民税:18,000円 × 10% = 約1,800円
合わせて 年間で約4,000円 の節税になります。
「たった4,000円?」と思うかもしれませんが、毎年、書類を1枚書くだけで戻ってくるお金です。10年続ければ4万円。出し忘れるのは本当にもったいない と思っています。
※控除額は、契約の時期(新制度・旧制度)や掛金、所得税率によって変わります。上記はあくまで一例です。
書き間違えやすいポイント
長年書いてきて、「ここは気をつけたい」と感じるポイントをまとめておきます。
1. 証明書の添付忘れ
保険料控除は、証明書がないと受け付けてもらえない のが基本です。届いたらすぐ、決まった場所に保管しておきましょう。
2. 家族の収入見込み
扶養に入れる家族がいる場合、その年の収入の「見込み額」 を書きます。今年は要件が変わっているので、去年の感覚で判断しないように注意が必要です。
3. 新制度と旧制度の取り違え
生命保険料控除は、2012年1月1日以降の契約が「新制度」、それより前が「旧制度」 です。計算方法が違うので、証明書の記載をよく確認しましょう。
4. 提出期限
会社によって締め切りはさまざまです。期限を過ぎると年末調整が受けられず、自分で確定申告が必要 になることもあります。
年末調整ではできないこと
最後に、意外と知られていないのが 「年末調整では手続きできない控除がある」 ということです。
- 医療費控除(1年間の医療費が一定額を超えた場合)
- ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合、または寄付先が6自治体以上の場合)
- 住宅ローン控除の1年目
これらは、自分で確定申告をする 必要があります。
特にふるさと納税は、年末調整と同じ時期に駆け込みで申し込む方も多いと思います。ふるさと納税については、次回の記事で詳しくお話ししますね。
まとめ:年に一度の「家計の決算」
最後に、この記事の要点を振り返ります。
- 年末調整は、会社が1年分の所得税を精算してくれる手続き
- 今年(令和8年分)は 課税最低限が178万円に引き上げ
- 扶養親族の所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和
- 配偶者控除は年収136万円以下、配偶者特別控除の満額は169万円まで に(社会保険の扶養は別ルール)
- わが家は 県民共済の生命保険料控除だけ。証明書をそのまま写すだけでOK
- 医療費控除やふるさと納税は、確定申告が必要 な場合がある
会社でいえば、年末調整は 年に一度の「決算」 のようなもの。書類を1枚ずつ丁寧に書くことが、家計を守る小さな一歩になります。
この記事が、あなたの年末調整の参考になれば嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
⚠️ 改めて:本記事の免責について 本記事は著者個人の経験と、公開時点の情報をもとにまとめたものであり、特定の保険・共済商品を推奨するものではありません。税額の計算例はあくまで一例で、実際の金額は契約内容や所得によって異なります。最新の制度は国税庁や勤務先でご確認のうえ、必要に応じて税理士などの専門家にご相談ください。
著者:あくあ 3級FP技能士/普通のサラリーマン/家計簿歴28年
ブログ「家庭の経営」では、わが家の暮らしや家計管理の試行錯誤を、ゆるく綴っています。


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