配偶者控除とは

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
控除対象配偶者とは
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は非該当)
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
⑤白色申告者の事業専従者でないこと
控除額
納税者本人の合計所得金額900万円以下…38万円(老人控除対象配偶者48万円)
納税者本人の合計所得金額900万円超950万円以下…26万円(老人控除対象配偶者32万円)
納税者本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下…13万円(老人控除対象配偶者16万円)
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者が申請年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
配偶者特別控除とは

パートなどで働く主婦の所得が一定額を超えると、配偶者控除が適用されなくなります。
その場合、納税者本人の控除額が減り結果的に負担増になります。
国としては主婦の社会進出を進めているため、共働き夫婦の負担軽減の政策になります。
配偶者の要件
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は非該当)
②控除を受ける人と生計を一にしていること
③青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと
④白色申告者の事業専従者でないこと
⑤年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
➅配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと(夫婦どちらかの適用)
⑦配偶者が源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと
源泉控除対象配偶者とは
源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が95万円以下である人のことになります。
控除額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額48万円超96万円以下…38万円
配偶者の合計所得金額95万円超100万円以下…36万円
配偶者の合計所得金額100万円超105万円以下…31万円
配偶者の合計所得金額105万円超110万円以下…26万円
配偶者の合計所得金額110万円超115万円以下…21万円
配偶者の合計所得金額115万円超120万円以下…16万円
配偶者の合計所得金額120万円超125万円以下…11万円
配偶者の合計所得金額125万円超130万円以下…6万円
配偶者の合計所得金額130万円超133万円以下…3万円
配偶者の合計所得金額133万円超…0円
合計所得金額とは
合計所得金額とは、給与所得・事業所得・年金所得・配当所得・不動産所得など各種所得の合計金額のことになります。
所得金額…必要経費を含まない金額(各種控除を行った後の金額)
収入金額…必要経費を含む金額(各種控除を行う前の金額)
会社員の所得金額は、給与-給与所得控除=給与所得金額
合計所得金額48万円になる場合
例えば、あなたの配偶者の収入がパートの給与収入のみで年間103万円のとき、給与所得は48万円となります。それ以外に所得がないので、あなたの配偶者の合計所得金額は48万円となります。
給与収入103万円ー給与所得控除55万円=合計所得金額48万円
年金と給料をもらっている場合
例えば65歳以上で、あなたのアルバイト収入が年間80万円・年金収入が年間110万円でそれ以外に収入がない場合、合計所得金額は25万円となります。
①給与収入80万円ー給与所得控除55万円=合計所得金額25万円(給与所得は25万円となります。)
②年金収入110万ー公的年金等控除110万円=年金所得0円(年金の所得は0円となります。)
①+②=合計所得金額25万円になります。
控除額の計算
配偶者控除・配偶者特別控除は、むずかしいと思うかもしれませんが、基礎控除申告書と配偶者控除等申告書を使えば簡単にできるかと思います。
基礎控除申告書のA~Cに当てはめ、配偶者控除等申告書の①~④に当てはめて、そこで交わる金額を探せば控除額を導くことができます。
例題
例えば、納税者本人の合計所得金額が500万円と配偶者の合計所得金額が100万円の場合。
まず基礎控除申告書で納税者本人の合計所得金額の見積額が500万円と算定されたならば、区分Ⅰ欄がAとなります。この時点で納税者本人の基礎控除額が48万円であることが確定します。
次に配偶者控除等申告書で配偶者の合計所得金額の見積額が100万円であれば、区分Ⅱ欄が④(95万円超133万円以下)となります。
この2つの情報を控除額の計算欄に当てはめ、交わる部分の金額36万円が控除額となります。

ここがポイント‼
《結果的には、配偶者控除は適用できなかったけど、配偶者特別控除の36万円控除が適用できたということになります。》
まとめ
配偶者控除のみ適用・配偶者特別控除のみ適用・控除適用なしの三択になります。

我が家の場合は、配偶者の合計所得金額133万円超のため、控除適用なしになります。

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるために収入を制限するより、
稼げるだけ稼いだ方がいいと考えています。
みなさんの事情に合わせて、家族でお話合いしていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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