医療費控除とは
医療費控除は15種類ある所得控除の1つになります。
医療費控除を受けることによって、所得税・住民税が軽減されます。
家族全員の支払い医療費が10万円を超えたときに申告することができます。
年末調整では控除を受けることができないため、控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。

電子申告(e-Tax)で申告することもできます。
我が家は、電子申告(e-Tax)で確定申告しています。
医療費控除額について
自分や家族のために支払った医療費の負担額が1月~12月の1年間で10万円を超えた場合、超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
控除できる金額の上限は200万円です。
※所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%の額になります。
控除額の計算方法
控除額=1年間に払った医療費ー保険金・高額療養費などで補填された金額ー10万円(又は5%)
高額療養費、高額介護サービス費などで払戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引きます。
入院給付金などで補てんされた金額は医療費から差し引きます。
特定疾病保険金やがん診断給付金などは、医療費を補てんする保険金には該当しないため医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除の際に添付するもの
医療費控除を受ける際に必要だった領収証の添付が、2017年分の確定申告から不要となっております。
それに代わって医療費控除の明細書を添付する必要があります。
健康保険組合などが発行する医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書を簡略化できます。
医療費控除の明細書に記載された医療費の領収書は、税務署長から求められた場合に領収書を提示もしくは提出する必要がありますので5年間は保管が必要となります。
医療費控除の対象となる医療費
①医師に支払った診療費、治療費
②治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の費用
③治療のための義手、義足、松葉杖などの購入費用
④特定健康診査・特定保健指導(メタボ健診・指導)の費用(一定の基準に該当する場合)
⑤虫歯の治療費、金歯、義歯、入れ歯の費用
➅治療としての歯列矯正
⑦医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品
⑧病気やケガの治療のために、薬局で購入した市販薬の医薬品
⑨入院時に提供される食事代や居住費
⑩通院や入院のための交通費
⑪電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代
⑫妊娠中の定期検診費用、出産費用
⑬助産師による分娩の介助料
⑭流産した場合の手術費、入院費、通院費
⑮母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費
⑯寝たきりの人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)
⑰温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金(医師の証明書が必要)
⑱骨髄移植・臓器移植のあっせんに係る患者負担金
医療費控除の対象とならない医療費
①医師等に支払う謝礼金
②ホクロをとるなどの美容整形費用
③予防注射の費用
④メガネ・コンタクトレンズを買うため眼科医で受けた費用
⑤健康診断の費用(重大な疾病が見つかり、治療を受けることになった場合は医療費控除の対象)
➅美容のための歯列矯正
⑦歯石除去のための費用
⑧疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬
⑨通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
⑩自分で希望した特別室の差額ベッド代
⑪入院時の寝巻きや洗面具などの身の回り品代
⑫出産のために実家に帰る交通費
⑬カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
⑭母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費
⑮通常のメガネ・コンタクトレンズの購入費用
⑯高齢者の使用する補聴器の購入費用
医療費控除の対象となる主な介護サービス
医療費控除の対象となる主な在宅サービス
①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
④通所リハビリテーション(デイケア)
⑤短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ)
主な在宅サービスと併用する場合のみ対象となるサービス
①訪問介護(生活援助中心型を除く)
②夜間対応型訪問介護
③訪問入浴介護
④通所介護(デイサービス)
⑤認知症対応型通所介護
➅小規模多機能型居宅介護
⑦短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ)
医療費控除の対象となる主な施設サービス
①介護老人福祉施設の施設サービス費(食事・居住費を含む)の自己負担額の2分の1に相当する金額
②介護老人保健施設の施設サービス費(食事・居住費を含む)の自己負担額
③介護療養型医療施設の施設サービス費(食事・居住費を含む)の自己負担額
④介護医療院の施設サービス費(食事・居住費を含む)の自己負担額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護も一定の条件付きで控除対象です。
短期入所療養介護等を受けるために交通機関を利用した場合の交通費も控除対象です。
まとめ
1月になったら、家族全員分の医療費の領収書を保管し始めましょう。明細を書き始めても良いです。
12月になって、家族全員分の医療費の領収書の総額が10万円を超えていたら、税金が軽減できます。
11月になって、急いで集めても見つからないと思います。
12月になって、家族全員分の医療費の領収書の総額が10万円を超えていなければ、捨てればいいです。

ここがポイント‼
《とりあえず、保管してみましょう。案外と超えているかもしれません》
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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