寄付金控除とは
寄付金控除は、寄付金を支払った場合に受けられる控除のことです。
寄付の対象は、定められた要件に当てはまる団体に限られます。
寄付金控除が制定された当初、寄付金控除は所得控除に限られていました。
所得控除では一般的に控除額が少額になり、納税者にメリットが少ないことが指摘されていました。
2011年税制改正では、政治団体や認定NPO法人、公益社団法人などに対する寄付金のうち一定のものについては所得控除と税額控除のいずれを適用するか納税者が選べるようになりました。
ふるさと納税と寄付金の控除
ふるさと納税は、2009年度に創設された制度です。
納税とはいうものの、実態は地方自治体への寄付です。
寄付をおこなうと返礼品が贈られ、さらに自己負担額が2,000円を超えている場合は税金の還付や控除を受けることができます。
ふるさと納税と寄付金の控除の違い
通常の寄付をおこなった場合、控除されるのは寄付金額の一部にとどまります。
しかし、ふるさと納税では住民税に特例控除額が設けられ、実質2,000円で寄付がおこなえるようになっています。
5万円の寄付をおこなった場合、寄付金控除額は年間寄付総額-2,000円で算出されるので、
5万円-2,000円=4.8万円が寄付金控除額となります。
通常の寄付の場合(寄付金額-2,000円)×所得税率10%=4,800円が控除額となります。
ふるさと納税の場合では実質的な負担が2,000円となるように住民税が控除されるので、
5万円-2,000円=4.8万円 つまり通常の寄付の10倍にあたる金額が控除されることになります。

ここがポイント‼
《ふるさと納税は、通常の寄付の10倍にあたる金額が控除されます。ぜひ利用しましょう!》
確定申告で寄付金控除の対象となる条件
①国または地方公共団体に対する寄付金
②指定寄付金
③特定公益増進法人に対する寄付金
④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
⑤認定NPO法人等に対する寄付金
➅政治活動に関する寄付金
⑦特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
このいずれか、または複数に寄付した場合その寄付金が控除の対象となります。
寄付金控除の計算方法
寄付金控除を受ける場合、確定申告書にその金額の記載するため計算する必要があります。
所得控除と税額控除のどちらかを選択することができます。
所得税の所得控除を選択する場合
その年中に寄付した特定寄付金の額の合計額-2,000円=寄付金控除額
この合計額がその年の所得金額の40%を上限としているため注意が必要です。

その年中とは1月から12月までの1年間の期間を表しています。
税額控除を選択する場合
税額控除を選択する場合はどこに寄付をしたかで計算方法が異なります。
政治活動に関する寄付金(政党等寄付金特別控除)
(その年中に寄付した政党等に対する寄付金の額の合計額 - 2,000円)× 30%=(政党等寄付金特別控除額)
認定NPO法人等に対する寄付金(認定NPO法人等寄附金特別控除)
(その年中に寄付した認定NPO法人等に対する寄付金の額の合計額- 2,000円) × 40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
公益社団法人等寄付金特別控除
(その年中に寄付した公益社団法人等に対する寄付金の額の合計額- 2,000円) × 40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)
確定申告で必要な書類
①寄付金受領証明書
②源泉徴収票
③マイナンバー(マイナンバーカード、番号通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)
④本人確認書類
⑤還付金受取用の口座番号
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日以降から始まった制度で、ふるさと納税限定であれば確定申告を行わなくても控除の申請を行うことができる制度です。
ワンストップ特例制度が適用されるための条件
①ワンストップ特例制度が適用される条件は1年間に行ったふるさと納税が5自治体以内であること
②会社勤めで年末調整によって所得確定し、個人で確定申告をしなくてもいい人
この2つの条件を満たしているのであれば確定申告を行わなくてもこの制度を利用して寄付金控除の申請を行うことが可能です。
ワンストップ特例制度を申請する方法
必要書類を準備し申請用紙に必要事項を記入して寄付を行った自治体に送付するだけOKです。
申請用紙の提出日と氏名・住所・電話番号・マイナンバー・性別・生年月日などを記入します。
ここに必要書類のコピーを添付します。
申請書類と必要書類を同封の上、寄付をした翌年の1月10日までに送付する必要があります。
必要書類
必要書類としては基本的に身分証明ができるものが必要となります。
Ⓐマイナンバーカードの表面と裏面のコピー
①番号通知カードかマイナンバー記載ありの住民票のコピー
②運転免許証のコピー
③パスポートのコピー
④健康保険証のコピー
⑤年金手帳のコピー
Ⓐは表面裏面のコピーのみ、①~⑤は2種類の表面のコピーが必要になります。
まとめ
ふるさと納税や公益団体などへの寄付は、社会貢献だけではなく税制上の優遇を受けることになるので、納税者にとってメリットの高いといえます。
寄付金控除制度を上手に利用して、より一層寄付を身近なものとしていきましょう。

電子申告(e-Tax)で申告することもできます。
我が家は、電子申告(e-Tax)で確定申告しています。
確定申告は忘れずに行いましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント