年金制度改正

年金制度制度の改正は、毎年のように行われています。
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われました。
これを特例的な繰下げみなし増額制度といいます。
特例的な繰下げみなし増額制度
70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。
対象者
特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は次のいずれかに該当する方になります。
①昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
②老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方
③令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方
適用対象外者
①80歳以降に請求する場合
②請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合
制度内容
71歳まで繰下げ待機して、71歳時点で年金請求する場合を見てみましょう。
本来の年金額は、年額180万円とします。
繰下げ申出を選択する場合
65歳で受給権が発生して、71歳で年金請求した場合
65歳から71歳までの待期期間72ヶ月の分が増額されます。
本来の年金額(180万円)+繰下げ加算額(90万円)=年額270万円
※繰上げ加算(0.7%×72ヶ月=50.4%増額→90万円)
71歳以降は、年額270万円を受給することになります。
さかのぼって本来の年金を受け取ることを選択する場合
65歳で受給権が発生して、71歳で年金請求し66歳にさかのぼって受給開始した場合
65歳から66歳までの待期期間12ヶ月の分が増額されます。(5年より前は繰下げ加算になります)
本来の年金額(180万円)+繰下げ加算額(15万円)=年額195万円
※繰上げ加算(0.7%×12ヶ月=8.4%増額→15万円)
71歳以降は、年額195万円を受給することになります。
請求の5年前の繰下げ申出があったものとして5年分をさかのぼって975万円を一括受給します。
※5年分(195万円×5=975万円)

ここがポイント‼
《つまり、71歳以降は年額195万円を受給して、手元に975万円あるということになります。》

過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金などに影響のある場合がありますのでご注意ください。
2022年4月の年金制度改正

年金制度改正法等の施行により年金制度の一部が改正されています。
基本知識として必要になりますので、参考のため記載しておきます。
繰下げ受給の上限年齢引上げ
繰下げ受給の上限年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられました。
65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
※令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
※令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。
在職老齢年金制度の見直し
在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
※令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置が設けられています。
在職定時改定の導入
在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には基礎年金番号通知書を発行されます。
まとめ
年金制度改正は、毎年4月1日に年1回ほど行われています。
制度改正としては、簡単な改正から複雑な大きな改正までさまざまあります。
情報収集に敏感になって、制度を有効活用しましょう。

年金開始年齢まであと7年ほどになります。

現時点では、65歳ではなく60歳での年金受給を考えています。

繰下げ受給をして年金受給額を増額すると、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金などが結果的に高額になってしまうという理由です。

今回の制度改正で、過去にさかのぼって受給できるようになり改善されたのかと思います。

自分たちが実際に年金受給するタイミングでどのような年金制度になっているかは不明ですが…。
情報受信感度を高くして、有効活用できるようにしています。
受信した情報はわかりやすく解説し、みなさんにとって有益となる情報として発信していきたいと考えています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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