【障害者控除】~所得税や住民税の納付額を減少させる方法

コラム

障害者控除とは

障害者控除とは、納税者自身・同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合に受けられる所得控除のことになります。

所得控除を受けることにより、所得税や住民税の納付額が減少します。

同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもののうち合計所得金額が48万円以下である人のことをいいます。

扶養親族には年齢制限が設けられておらず、16歳未満の扶養親族でも障害者控除を受けることができます。

障害者控除の区分は障害者特別障害者同居特別障害者の3つに分けられています。

障害者控除の対象範囲

障害者控除の対象となるのは、原則として障害者手帳を持っている方に限られます。

納税者自身が要介護状態であっても、障害者手帳等が交付されていなければ対象になりません。

①精神上に障害があることで有効な意思表示ができない人:特別障害者となる

②児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医によって知的障害者と判定された人:重度だと判定された人は特別障害者となる

③精神保健や精神障害者福祉に関する法律の規定によって精神障害者保健福祉手帳が交付されている人:障害等級が1級であれば特別障害者となる

④身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人:障害等級が1級または2級であれば特別障害者となる

⑤満65歳以上で精神と身体に障害のある人で、その障害が①②または④に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長から認定を受けている人:特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている場合は特別障害者となる

➅戦傷病者特別援護法の規定によって戦傷病者手帳が交付されている人:障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となる

⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人:特別障害者となる

⑧その年の12月31日時点で、6ヶ月以上にわたって寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人:特別障害者となる

障害者控除で受けられる金額

一般障害者…27万円

特別障害者…40万円

同居特別障害者…75万円

特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身配偶者生計を一にする親族のいずれかと同居している場合は、同居特別障害者に該当します。

障害者控除は、納税者が自ら申請しないと適用されません。

障害者控除の対象である場合は必ず申請しましょう。

会社員の場合

勤務先が年末調整を行うため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に障害の状況を記入します。

年末調整で申請し忘れた場合、確定申告で障害者控除を適用させることができます。

個人事業主の場合

個人事業主は、確定申告のときに障害者控除を申請すれば適用されます。

確定申告書に対象者の氏名や障害の状況などを記入します。

年末調整での障害者控除の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書障害者寡婦ひとり親又は勤労学生の箇所に記入します。

本人が障害者控除を受ける場合

まずは、障害者にチェックを入れます。

次に、本人・一般の障害者もしくは本人・特別障害者に○をつけます。

最後に、障害者又は勤労学生の内容の箇所に障害者手帳の交付日障害の等級を記入します。

 配偶者が障害者控除を受ける場合

まずは、障害者にチェックを入れます。

次に、同一生計配偶者・一般の障害者もしくは同一生計配偶者・同居特別障害者(同居している場合)に○をつけます。

最後に、障害者又は勤労学生の内容の箇所に配偶者の氏名障害者手帳の交付日障害の等級を記入します。

同居していない配偶者が障害者控除を受ける場合

まずは、障害者にチェックを入れます。

次に、同一生計配偶者・特別障害者に○をつけます。

最後に、障害者又は勤労学生の内容の箇所に配偶者の氏名(別居)障害者手帳の交付日障害の等級を記入します。

 親や子供の扶養家族が障害者控除を受ける場合

まずは、障害者にチェックを入れます。

次に、扶養家族・一般の障害者もしくは養家族・同居特別障害者(同居している場合)に○をつけ、横に扶養家族の人数を記入します。

最後に、障害者又は勤労学生の内容の箇所に控除を受ける扶養家族の氏名障害者手帳の交付日障害の等級を記入します。

同居していない親や子供の扶養家族が障害者控除を受ける場合

まずは、障害者にチェックを入れます。

次に、扶養家族・特別障害者に○をつけ、横に扶養家族の人数を記入します。

最後に、障害者又は勤労学生の内容の箇所に控除を受ける扶養家族の氏名(別居)障害者手帳の交付日障害の等級を記入します。

まとめ

年末調整の障害者控除は、納税者本人同一生計配偶者扶養親族が障害者である場合に受けられる所得控除であり、所得税や住民税の納付額を減少させることができます。

我が家の場合は、同居の母親が一般障害者であったため、年末調整で申請していました。

ここがポイント‼

《障害者控除の対象者であっても、年末調整か確定申告で申請しなければ適用されません。》

対象者であれば申請方法を理解した上で、年末調整確定申告で必ず申請しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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