傷病手当金とは

会社員の方で、病気やケガで入院し会社に出勤できなくなった時に生活費をどうするか?と思っている方、こんな制度があります。ご存じでしょうか?
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
社会保険加入者が対象になります。
有給休暇を使わなくても、全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給されます。
有給休暇で会社から給与支給がされていると、対象外になります。
傷病手当金が受けられるケース
被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あった上で4日目以降休んだ日に対して支給されます。
連続3日以上病気やケガで休むと待期期間が成立し支給対象になります。
休・出・休・休・出・出・休・休・出・休 →連続した休みが2日間しかないので、支給されません。
休・休・休・出・休・休・休・休・休・休 →連続した休みが3日間あるので、支給対象になります。
休・休・出・休・休・休・休・休・休・休 →連続した休みが3日以上あるので、支給対象になります。
※休は支給日になります。
休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されません。
支給される金額
1日当たりの金額は、『支給開始日の以前12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額』÷30日×(2/3)
簡単に説明すると、もらっている給与のおおよそ2/3ぐらいになります。

ここがポイント‼
《30万円の給与であれば、おおよそ20万円ぐらいの支給になります》
(おおよその目安になります)
支給される期間
病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き4日目から支給されます。
その支給期間は、令和4年1月1日より支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変更になっています。
今までは、支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間でした。
待機3日+入院・療養45日+出勤15日+入院30+療養30日=105日分支給されます。
待機3日+入院365日+療養182日+出勤30日+入院30日+療養30日=547日分のみ支給されます。
待機3日+入院・療養365日+出勤30日+入院182日+療養182日=547日分のみ支給されます。
同一の病気やケガを理由として1年6ヶ月以上の傷病手当金を受給することもできません。
ただし、元の病気が一旦完治したと認められれば、同一の病気の再発であったとしても認められるケースがあります。
傷病手当金が支給されない場合
①給与の支払いがあった場合…休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
②障害厚生年金または障害手当金を受けている場合…同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
③老齢退職年金を受けている場合…資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
④労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合…過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。
⑤出産手当金を同時に受けられるとき…傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。
傷病手当金の支給申請書類
健康保険傷病手当金支給申請書
①傷病手当金 支給申請書1⃣2⃣3⃣4⃣
②番号確認書類…マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピー(お持ちでない方:個人番号の通知カードのコピー・マイナンバーの記載のある住民票・マイナンバーの記載のある住民票記載事項証明書)のうちどれか一つ
③身元確認書類…運転免許証のコピー・パスポートのコピー・その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ
④健康保険の被保険者情報…被保険者証の番号・氏名
全国健康保険協会の公式リンクを貼っておきますね。
まとめ
会社員の方は、いろいろな社会保険制度が設定されています。
実際のところ、全国社会保険協会からの発信は少ないかと思います。安心して人生を送るために、情報を自ら取得して行かなければなりません。
私自身、みなさんにとって有意義な情報をお届けできればと思っています。
民間の生命保険・医療保険だけに頼るのではなく、制度を上手に活用し安心な日常生活をしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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