【会社員の所得控除完全ガイド】〜3児のFPパパが27年で実際に使った13の控除と節税のリアル〜

お金

会社の年末調整で「書類が多すぎてよくわからないまま提出している」サラリーマンの方、多いのではないでしょうか。

こんにちは、あくあ@3級FP技能士です。

私はサラリーマンとして金融資産1,000万円を達成するまでに、所得控除を使って毎年数万円〜数十万円の税金を取り戻してきました。

この記事では、3児の父・住宅ローン完済・親の介護経験者としての27年間の実体験をもとに、会社員が知っておくべき13種類の所得控除を、私が「実際に使ったもの」「使わなかったもの」に分けて解説します。

公式サイトには載っていない「使ってみてわかったコツ」もまとめました。年末調整・確定申告の前に、ぜひ最後までお読みください。

私のプロフィールと家族構成

まず、私が13の控除のどれを使ったかを理解していただくために、私の家族構成と税金歴を簡単にお伝えします。

家族構成

  • 私(あくあ・サラリーマン・3級FP技能士)
  • 妻(一時期専業主婦、現在パート)
  • 子3人(30歳・28歳・24歳、結婚または独立)
  • 母親(結婚30年間同居、2023年92歳で永眠)

主なライフイベントと税金

  • 1996年:第1子誕生(扶養控除スタート)
  • 2001年:マイホーム購入(借入2,500万円・住宅ローン控除スタート)
  • 2010年:住宅ローン控除終了(10年間フル活用)
  • 2017年:iDeCo開始(夫婦で月46,000円)
  • 2022年:母親の長期入院で医療費180万円(医療費控除申告)
  • 2023年:母親の入院継続で医療費120万円(医療費控除申告)
  • 2023年:第3子独立(27年間続いた扶養控除終了)
  • 2024年:新NISA開始に伴いiDeCo減額(夫婦で月12,000円)

このように、ライフステージごとに使える控除は変わります。年代別に「自分はどの控除を使えるか」を意識することが大切です。

所得控除とは?(3分でわかる基礎)

所得控除とは、所得税を計算する前に、所得から差し引ける金額のことです。

たとえば年収500万円のサラリーマンが控除を50万円受けられた場合:

  • 控除なし:500万円に対して所得税が課税される
  • 控除あり:500-50=450万円に対して所得税が課税される

この差額分の税金が安くなるため、控除を使うほど節税できるわけです。

会社員の場合、年末調整で多くの控除が自動的に適用されますが、医療費控除・寄付金控除など自分で確定申告しないと使えない控除もあります。

知らずに損をしている人が本当に多いので、ぜひ次のセクションで「自分が使える控除」を確認してください。

13の所得控除を「使った/使わなかった」で分類

私が会社員として27年間で経験してきた13種類の所得控除を、3つのグループに分けました。

◎ 私が毎年使っている控除(5つ)

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除(一部期間)
  3. 扶養控除(27年間)
  4. 社会保険料控除
  5. 生命保険料控除

△ 状況により使った控除(3つ)

  1. 医療費控除(2022・2023年)
  2. 住宅ローン控除(2001〜2010年)
  3. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・2017年〜現在)

× 私には該当しなかった控除(5つ)

  1. 寄付金控除(※ふるさと納税は別途活用
  2. 雑損控除
  3. 寡婦控除・ひとり親控除
  4. 障害者控除
  5. 勤労学生控除

◎ 毎年使っている5つの控除

【1】基礎控除:誰でも自動適用される48万円

基礎控除は、所得2,400万円以下のすべての納税者に48万円が自動適用されます。

  • 申請:不要(年末調整で自動適用)
  • 控除額:所得2,400万円以下なら48万円
  • 私の場合:会社員なので毎年自動的に48万円控除

サラリーマンが意識する必要はほぼありませんが、「どんな人にも48万円の控除がある」ことは覚えておきましょう。

【2】配偶者控除:妻が専業主婦の6年間に活用

私の妻は第1子出産から第1子小学校入学までの6年間、専業主婦でした。この期間は配偶者控除(最大38万円)を活用しました。

  • 配偶者の年収103万円以下:配偶者控除(最大38万円)
  • 配偶者の年収103〜201万円:配偶者特別控除(段階的に減額)
  • 申請:年末調整で会社に提出

我が家は妻がパートを始めてからは「年収103万円以内」で調整し、配偶者控除を継続活用していました。

▼FPパパからのアドバイス
「年収の壁」(103万円・130万円・150万円)を意識すると、世帯収入が最も増える働き方が見えてきます。

【3】扶養控除:3人の子どもを27年間扶養

私は1996年(第1子誕生)から2023年(第3子独立)までの27年間、子どもを扶養していました。

  • 16歳以上の扶養親族:38万円
  • 19〜22歳の特定扶養親族(大学生など):63万円
  • 70歳以上の老親(同居):58万円
  • 申請:年末調整で会社に提出

我が家のピーク時は子3人+母親の4人を扶養していたため、年間で多額の扶養控除を受けていました。

子どもが独立した2023年以降は、扶養控除の金額が減ったため、給与から引かれる所得税が少し増えたのを実感しました。

▼FPパパからのアドバイス
子どもがアルバイトをする年齢になったら、「年収103万円を超えると親の扶養から外れる」ことを家族で共有しておきましょう。子どものバイト代がきっかけで親の税金が増える、というケースは意外と多いです。

【4】社会保険料控除:給与天引きで自動

会社員の場合、給与から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料がそのまま社会保険料控除になります。

  • 控除額:1年間に支払った社会保険料の全額
  • 申請:年末調整で会社が処理(自分での申請不要)

サラリーマンにとっては最も意識しなくてよい控除ですが、夫が妻の国民年金保険料を支払った場合などは追加で控除を受けられます。

【5】生命保険料控除:県民共済で年間48,000円

我が家は**県民共済(総合保障型・掛け捨て)**に夫婦で加入しており、年間の保険料は48,000円です。

  • 一般生命保険料控除:最大4万円
  • 介護医療保険料控除:最大4万円
  • 個人年金保険料控除:最大4万円
  • 申請:年末調整で「保険料控除証明書」を提出

▼県民共済を選んでいる理由は3つ

  1. 掛け捨てなので保険料が安い(民間の半額以下)
  2. 都道府県の共済組合が運営しており信頼性が高い
  3. 病気やケガで一定期間入院した場合の保障が十分

民間の生命保険に高額な保険料を払うより、**「県民共済+自分での貯蓄」**のほうが家計が回りやすい、というのが我が家の結論です。

△ 状況により使った3つの控除

【6】医療費控除:母親の介護で180万円→ 取り戻した金額のリアル

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告で還付を受けられる制度です。

私が医療費控除を申告したのは2022年と2023年の2回です。

▼2022年:母親の長期入院(医療費180万円)

母親が初めての長期入院をした年で、入院費・治療費・通院費・差額ベッド代などを合わせて年間180万円かかりました。

  • 医療費:180万円
  • 控除額の計算:180万円 – 10万円 = 170万円が控除対象

▼2023年:母親の入院継続(医療費120万円)

退院後も通院・介護関連費がかさみ、医療費は120万円。

  • 医療費:120万円
  • 控除額の計算:120万円 – 10万円 = 110万円が控除対象

▼FPパパからのアドバイス

医療費控除でよくある誤解は**「家族全員の医療費を合算できる」**ことを知らない方が多いことです。

  • 自分の医療費だけでなく、生計を共にする家族全員の医療費を合算可能
  • 子どもの歯科矯正、親の介護費、配偶者の通院費もすべて含める
  • 通院のための交通費(電車・バス)も対象
  • 薬局で買った市販薬(OTC薬品)も「セルフメディケーション税制」で控除可能

▼実践のコツ

  • 医療費のレシートは家族全員分を1枚の封筒に保管
  • 月ごとに「○月分」と書いた封筒に分けると整理が楽
  • 電車・バスの通院交通費は「いつ・どこへ・いくら」をメモ

【7】住宅ローン控除:2001年購入で10年間フル活用

2001年に借入金額2,500万円でマイホームを購入し、最初の10年間(2001〜2010年)は住宅ローン控除を受けました。

  • 借入残高 × 1%(当時)が所得税から直接控除される
  • 私の場合:当時の借入残高に応じて毎年所得税から還付
  • 10年間連続で住宅ローン控除をフル活用

▼1年目だけ確定申告、2年目以降は年末調整

住宅ローン控除は、最初の年だけ自分で確定申告する必要があります。2年目以降は会社の年末調整で自動的に処理されるので楽になります。

▼FPパパからのアドバイス

私が住宅ローンを組んだ2001年と現在(2026年)では、住宅ローン控除の制度が大きく変わっています。

  • 控除期間:かつて10年→現在13年(条件による)
  • 控除率:かつて1%→現在0.7%
  • 適用条件:省エネ基準などが追加

これから家を買う方は、最新の制度を必ず確認してください。

【8】小規模企業共済等掛金控除(iDeCo):2017年〜現在で10年目

私はiDeCo(個人型確定拠出年金)2017年から夫婦で始めて、今年で10年目になります。

▼iDeCoの掛金推移

  • 2017〜2023年:夫婦で月46,000円(月23,000円×2人)
  • 2024年〜現在:夫婦で月12,000円(月6,000円×2人)に減額

▼減額した理由:新NISAの開始

2024年から新NISAが始まったため、毎月の貯蓄余力を新NISAに振り分け、iDeCoは最低限の金額にしました。

  • iDeCo:60歳まで引き出せない(流動性低い)
  • 新NISA:いつでも引き出せる(流動性高い)

▼iDeCoの節税メリット

  • 掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
  • 夫婦で月46,000円×12ヶ月=年間55.2万円が満額控除されていた時期は、世帯で年間10万円超の節税効果

▼FPパパからのアドバイス
iDeCoは「老後資金専用」の貯蓄手段。新NISAと併用するのが現代の最適解だと思います。

× 私には該当しなかった5つの控除

すべての控除があなたに必要なわけではありません。私が該当しなかった5つの控除も簡単に紹介します。

【9】寄付金控除(特定寄付金)

通常の寄付金控除は私には該当しませんでしたが、ふるさと納税は別途活用しています。

【10】雑損控除

自然災害や盗難で被害を受けた場合の控除です。幸いにも我が家では大きな被害がなかったため使ったことがありません。

【11】寡婦控除・ひとり親控除

私は妻と健在で婚姻関係にあるため該当しません。ひとり親家庭の方は、年間最大35万円の控除が受けられる重要な制度です。

【12】障害者控除

家族に障害をお持ちの方がいない場合は該当しません。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、最大75万円の控除があります。

【13】勤労学生控除

学生でアルバイトをしている方が対象。私はサラリーマンなので該当しません。

FPパパが伝えたい「控除を使うコツ」3つ

【コツ1】使えそうな控除はとりあえず申告

医療費控除でよくあるのが**「10万円を超えなさそうだから諦める」**ケース。

実は:

  • 家族全員分を合算できる
  • 通院の交通費も含められる
  • セルフメディケーション税制(市販薬1.2万円超)も使える

「10万円を超えるかも?」と思った年は、領収書を1年間取っておくだけで判断できます。

【コツ2】レシート・証明書は1ヶ月単位で封筒へ

年末にまとめてやろうとすると挫折します。

  • 医療費レシート → 月ごとに封筒分け
  • 保険料控除証明書 → 届いたらすぐ専用フォルダへ
  • 寄付金受領証明書 → 同上
  • 住宅ローン残高証明書 → 同上

**「月末5分の整理タイム」**を習慣にすると、年末の負担が劇的に減ります。

【コツ3】会社員でも「確定申告したほうがトクな年」がある

会社員は年末調整で完結する人が多いですが、以下の年は自分で確定申告しましょう:

  • 医療費が年間10万円を超えた年
  • 住宅ローン控除1年目
  • ふるさと納税が5自治体を超えた年
  • 副業収入がある年
  • 災害・盗難の被害があった年

確定申告は今ではスマホでe-Taxから完結できます。1時間程度の作業で数万円〜数十万円が戻ってくるなら、やらない手はありません。

まとめ

13種類の所得控除をすべて知る必要はありません。自分のライフステージで使えるものから1つずつ覚えていくのが現実的です。

私の場合、27年間の会社員生活で:

  • 子育て期:扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除をフル活用
  • 住宅購入期:住宅ローン控除で10年間フル活用
  • 老後準備期:iDeCoで世帯年間10万円超の節税
  • 親の介護期:医療費控除で2年連続申告

**「知らないこと」=「払いすぎている税金」**だと、私は強く思います。

この記事が、あなたの所得税を1円でも軽くするきっかけになれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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